2024年(令和6年)4月1日より、これまで任意とされていた相続登記(不動産の名義変更)が法律によって義務化されました。これに伴い、不動産を相続したことを知っていながら正当な理由なく放置し続けると、10万円以下の過料(罰則)を科されるというペナルティが設けられました。
ニュース等で「相続登記の期限は3年以内」ということを聞いて、期限について焦りを感じている方は多いと思います。しかし、3年のカウントはケースによって異なります。
「親とは疎遠で、数年前に亡くなっていたことを最近知った」
「実家の名義が、実は数十年前に亡くなった祖父のままだった」
このようなケースにおいて、「3年」のカウントはいつからスタートするのでしょうか。
ここでは、相続登記の「期限の数え方(起算点)」から、実はあまり知られていない「二段階の義務」、そして期限に間に合わない場合の回避策まで詳しく解説します。
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目次
相続登記の義務化において最も重要なのは、「いつから3年がカウントされるのか(起算点)」を正確に把握することです。
法律上のルールでは、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請が必要と定められています。
重要なのは「亡くなった日(死亡日)から一律にカウントされるわけではない」という点です。
「知った日」とは、以下の2つの事実を両方認識したタイミングを指します。
① 自分が相続人になった事実(親が亡くなったことなど)
② 相続財産の中に不動産(土地・建物)が含まれている事実
「相続登記の期限は3年」と言われますが、実は「両方のタイミングで、それぞれ3年以内の期限」が発生する二段構えのルールになっています。
少しややこしいですが、以下の2ステップで考えるとスッキリ整理できます。
まずは「自分が相続人になり、かつ不動産があることを知った日」から3年以内に登記をしなければなりません。
親族間の話し合い(遺産分割協議)で「誰が不動産を継ぐか」が正式に決まったら、そこからまた新たに義務が発生します。
これは「話し合いが終わらないから」という理由で、何十年も放置されるのを防ぐためです。
まず「相続人の誰か」を早めに登録させて(ステップ1)、最終的に「誰が」持つか決まったらその名義に書き換えさせる(ステップ2)、という流れになります。
アドバイス:もし、相続を知ってから3年以内に話し合いがまとまったなら、ステップ1を飛ばして、いきなり「協議の結果に基づいた登記」を1回すればOKです。その場合の期限は、当然「相続を知った日から3年以内」になるため、早めに動くことが大切です。
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義務化ルールで特に注意が必要なのが、2024年4月1日以前に発生していた「過去の相続分」も、例外なく義務化の対象となる(遡及適用)という点です。
2024年4月1日より前に不動産を取得し、名義変更をせずに放置していた場合、期限のカウントは一律で「2024年4月1日からスタート」とみなされます。
つまり、どんなに古い相続であっても、未登記物件を抱えているすべての人にとって、「2027年(令和9年)3月31日」が最初の最終期限となります。この日を過ぎると、一斉に過料の対象となるリスクがあるため「2027年問題」と呼ばれています。
「どうしても期限内に登記ができない」という場合でも、法務局が認める「正当な理由」があれば、直ちに過料を科されることはありません。主に以下のケースが想定されています。
※「仕事が忙しかった」「制度を知らなかった」といった理由は、正当な理由とは認められませんので注意してください。
もし期限を過ぎてしまった場合、いきなり罰金が届くわけではありません。
過料を支払っても、相続登記の義務が消えるわけではないため、結局は登記費用と過料の両方を支払うことになってしまいます。
話し合いがまとまらず、3年以内に「誰が相続するか」が決まらない場合は、以下の制度を活用しましょう。
2024年4月に新設された、最も手軽な回避策です。法務局に対して「私は相続人の一人です」と申し出るだけで、3年以内の申請義務を履行したとみなされます。単独で申請でき、登録免許税もかかりません。
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一旦全員の共有名義として登記する方法です。しかし、将来売却する際に全員の同意が必要になるなど、実務上のデメリットが多いため、あまりおすすめはできません。
不動産登記の期限は3年(または2027年3月末)ですが、相続税の申告期限は「亡くなった日の翌日から10ヶ月以内」です。登記の期限に甘えて放置していると、税務申告で特例が受けられなくなるなど、大きな損失を招く恐れがあります。
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A:いいえ、なりません。 正式な「登記申請書」が受理されて初めて義務を果たしたことになります。
A:特殊な事情として考慮される可能性はありますが、まずは「相続人申告登記」を行って、確実に過料リスクを回避しておくのが安全です。
A:いいえ。 税務申告と不動産登記は全く別の手続きです。税金を払っていても、名義変更をしていなければ登記義務違反となります。
相続登記の期限は原則「相続を知った日から3年以内」です。また、過去の分については「2027年3月31日」という大きな区切りが迫っています。
期限を過ぎそうな場合の救済策も用意されていますが、将来のトラブルを防ぐためには、早めに正式な名義変更を済ませることが最善です。少しでも不安を感じる場合は、過料の通知が届く前に、相続に強い司法書士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。
当事務所では、提携の司法書士とワンスポットでの相続サポートをご提供しております。不動産の相続でお困りの際は、下記お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
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※本記事の内容は、2026年4月時点の法令・情報を基に作成されています。個別の案件については、必ず司法書士や税理士等の専門家にご確認ください。
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