相続登記の期限はいつまで?義務化後の「3年」の数え方と過料を回避する方法

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相続登記の期限はいつまで?義務化後の「3年」の数え方と過料を回避する方法

2024年(令和6年)4月1日より、これまで任意とされていた相続登記(不動産の名義変更)が法律によって義務化されました。これに伴い、不動産を相続したことを知っていながら正当な理由なく放置し続けると、10万円以下の過料(罰則)を科されるというペナルティが設けられました。

 

ニュース等で「相続登記の期限は3年以内」ということを聞いて、期限について焦りを感じている方は多いと思います。しかし、3年のカウントはケースによって異なります。

 

「親とは疎遠で、数年前に亡くなっていたことを最近知った」
「実家の名義が、実は数十年前に亡くなった祖父のままだった」

 

このようなケースにおいて、「3年」のカウントはいつからスタートするのでしょうか。
ここでは、相続登記の「期限の数え方(起算点)」から、実はあまり知られていない「二段階の義務」、そして期限に間に合わない場合の回避策まで詳しく解説します。

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相続登記の期限「3年以内」の正しい数え方

相続登記の義務化において最も重要なのは、「いつから3年がカウントされるのか(起算点)」を正確に把握することです。

1. 原則:「知った日」から3年以内

法律上のルールでは、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請が必要と定められています。

重要なのは「亡くなった日(死亡日)から一律にカウントされるわけではない」という点です。

2. 「知った日」の具体的な定義

「知った日」とは、以下の2つの事実を両方認識したタイミングを指します。
① 自分が相続人になった事実(親が亡くなったことなど)
② 相続財産の中に不動産(土地・建物)が含まれている事実

  • 一般的な親族の場合:死亡と不動産の存在を当然に把握しているため、「死亡日=起算点」となります。
  • 疎遠な親族の場合:役所からの通知や他の親族からの連絡で「初めて死亡と不動産の存在を知った」のであれば、その事実を知った日がカウント開始日となります。
  • 遺言書が後から見つかった場合:遺言書を発見し、自分が不動産を取得することを知った日から3年以内となります。

相続登記の2つの期限

「相続登記の期限は3年」と言われますが、実は「両方のタイミングで、それぞれ3年以内の期限」が発生する二段構えのルールになっています。

少しややこしいですが、以下の2ステップで考えるとスッキリ整理できます。

ステップ1:相続が始まったとき

まずは「自分が相続人になり、かつ不動産があることを知った日」から3年以内に登記をしなければなりません。

  • やること: 「法定相続分(法律で決まった割合)」で一旦登記をするか、まだ話し合いが終わらないなら「相続人申告登記(とりあえずの届け出)」を出します。
  • 期限: 相続と不動産の存在を知った日から3年以内。

ステップ2:遺産分割協議がまとまったとき

親族間の話し合い(遺産分割協議)で「誰が不動産を継ぐか」が正式に決まったら、そこからまた新たに義務が発生します。

  • やること: 協議の結果に基づいた、正式な名義変更。
  • 期限遺産分割協議が成立した日から3年以内。

なぜ二段階になっているの?

これは「話し合いが終わらないから」という理由で、何十年も放置されるのを防ぐためです。
まず「相続人の誰か」を早めに登録させて(ステップ1)、最終的に「誰が」持つか決まったらその名義に書き換えさせる(ステップ2)、という流れになります。

 

アドバイス:もし、相続を知ってから3年以内に話し合いがまとまったなら、ステップ1を飛ばして、いきなり「協議の結果に基づいた登記」を1回すればOKです。その場合の期限は、当然「相続を知った日から3年以内」になるため、早めに動くことが大切です。

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義務化以前の「過去の相続」のデッドライン

義務化ルールで特に注意が必要なのが、2024年4月1日以前に発生していた「過去の相続分」も、例外なく義務化の対象となる(遡及適用)という点です。

最終デッドラインは「2027年3月31日」

2024年4月1日より前に不動産を取得し、名義変更をせずに放置していた場合、期限のカウントは一律で「2024年4月1日からスタート」とみなされます。

つまり、どんなに古い相続であっても、未登記物件を抱えているすべての人にとって、「2027年(令和9年)3月31日」が最初の最終期限となります。この日を過ぎると、一斉に過料の対象となるリスクがあるため「2027年問題」と呼ばれています。

罰則(過料)が免除される「正当な理由」とは?

「どうしても期限内に登記ができない」という場合でも、法務局が認める「正当な理由」があれば、直ちに過料を科されることはありません。主に以下のケースが想定されています。

  1. 相続人が極めて多数:戸籍収集や相続人の特定に膨大な時間を要する場合。
  2. 遺産分割で争いがある:家庭裁判所で調停や審判等の争いが行われている場合。
  3. 申請義務者の重病等:本人が重病や認知症などで、手続きを行うことが著しく困難な場合。
  4. DV・ストーカー被害:住所を知られることで、身体に危害が及ぶおそれがある場合。
  5. 経済的困窮:登記費用や税金を支払う能力が著しく欠如している場合。

※「仕事が忙しかった」「制度を知らなかった」といった理由は、正当な理由とは認められませんので注意してください。

期限を過ぎてしまった後に「過料」が科されるプロセス

もし期限を過ぎてしまった場合、いきなり罰金が届くわけではありません。

  1. 法務局からの「催告」:法務局から「一定期間内に登記をしてください」という通知が届きます。
  2. 裁判所への通知:催告を無視し、正当な理由の説明もなかった場合に裁判所へ通知されます。
  3. 過料の決定:裁判所が判断し、10万円以下の金額で過料を決定します。

過料を支払っても、相続登記の義務が消えるわけではないため、結局は登記費用と過料の両方を支払うことになってしまいます。

期限内に「遺産分割」が決まらない時の対策

話し合いがまとまらず、3年以内に「誰が相続するか」が決まらない場合は、以下の制度を活用しましょう。

1. 相続人申告登記

2024年4月に新設された、最も手軽な回避策です。法務局に対して「私は相続人の一人です」と申し出るだけで、3年以内の申請義務を履行したとみなされます。単独で申請でき、登録免許税もかかりません。

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2. 法定相続分での共有登記

一旦全員の共有名義として登記する方法です。しかし、将来売却する際に全員の同意が必要になるなど、実務上のデメリットが多いため、あまりおすすめはできません。

登記は3年でも、税務申告は「10ヶ月」

不動産登記の期限は3年(または2027年3月末)ですが、相続税の申告期限は「亡くなった日の翌日から10ヶ月以内」です。登記の期限に甘えて放置していると、税務申告で特例が受けられなくなるなど、大きな損失を招く恐れがあります。

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期限ギリギリで慌てないために「今すぐやるべきこと」

  1. 現在の「名義人」の確認:登記簿謄本を取り、誰の名義で止まっているか把握する。
  2. 相続人の調査と戸籍収集:兄弟姉妹や甥・姪が絡むと、戸籍収集だけで数ヶ月かかることがあります。
  3. スケジュールの逆算:完了まで半年〜1年はかかると想定し、早めに動き出しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q:法務局に「相談」に行けば、期限をクリアしたことになりますか?

A:いいえ、なりません。 正式な「登記申請書」が受理されて初めて義務を果たしたことになります。

Q:相続人が海外にいて連絡がつきません。期限は延長されますか?

A:特殊な事情として考慮される可能性はありますが、まずは「相続人申告登記」を行って、確実に過料リスクを回避しておくのが安全です。

Q:相続税の申告が終わっていれば、登記の期限も大丈夫ですか?

A:いいえ。 税務申告と不動産登記は全く別の手続きです。税金を払っていても、名義変更をしていなければ登記義務違反となります。

まとめ

相続登記の期限は原則「相続を知った日から3年以内」です。また、過去の分については「2027年3月31日」という大きな区切りが迫っています。

 

期限を過ぎそうな場合の救済策も用意されていますが、将来のトラブルを防ぐためには、早めに正式な名義変更を済ませることが最善です。少しでも不安を感じる場合は、過料の通知が届く前に、相続に強い司法書士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。

 

当事務所では、提携の司法書士とワンスポットでの相続サポートをご提供しております。不動産の相続でお困りの際は、下記お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。

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※本記事の内容は、2026年4月時点の法令・情報を基に作成されています。個別の案件については、必ず司法書士や税理士等の専門家にご確認ください。

 

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渡邉 優

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この記事の執筆者:渡邉 優

「渡邉優税理士事務所」代表。相続の中でも“不動産にお困りごとを抱える相続”の対応を得意としている。

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