2024年(令和6年)4月1日より、不動産登記法の改正に伴い「相続登記の義務化」がスタートしました。これにより、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行わないと、10万円以下の過料(行政罰)というペナルティを科されるリスクが生じています。
しかし、相続現場では「親戚が多すぎて遺産分割の話し合いが全くまとまらない」「相続人の一人が行方不明で、実印をもらうことが不可能」といった事情により、どうしても3年以内に登記手続きを完了できないケースも少なくありません。
そんな状況にある方の味方になるのが、法改正で新設された「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という救済措置です。ここでは、相続人申告登記を活用して過料ペナルティを回避しつつ、相続問題の解決へと導くための方法をわかりやすく解説します。
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相続人申告登記とは、遺産分割協議が長引いているなどの理由で、期限内に正式な名義変更ができない人のために創設された「救済措置」です。
この制度は、登記簿上の所有者が亡くなった事実と、「自分がその所有者の法定相続人の一人である」という事実を法務局に申し出ることで成立します。この申出を行うことにより、国(法務局)に対して「本来の相続登記を申請する義務を、ひとまず果たした」とみなしてもらうことができます。
ここで誤解してはいけない重要なポイントは、相続人申告登記は、不動産の所有権を移転させる正式な「相続登記(名義変更)」ではないという点です。
つまり、相続人申告登記は、権利関係を確定させるものではなく、あくまで「過料のペナルティを避けるための合法的な時間稼ぎ」として位置づけられている制度なのです。
親族間で揉めている、あるいは疎遠な人がいて手続きが進まない場合に、この制度のメリットは非常に大きいものになります。
通常の相続登記(遺産分割に基づくもの)を行うためには、法定相続人「全員」での合意と、全員分の実印・印鑑証明書が必須となります。一人が反対すれば手続きはストップします。
しかし、相続人申告登記は、相続人のうちの一人が「自分一人の判断」で単独実行できます。他の相続人と一切連絡を取る必要も、同意を得る必要もありません。自分の身(過料リスク)を守るためだけに、自分の分だけの申請義務を果たすことが可能です。
相続が発生し、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内にこの申出を行えば、法律上の「登記申請義務を履行した」とみなされ、10万円の過料対象から完全に外れます。「期限が迫っているから、不利な条件でも遺産分割に同意しなければ」といった精神的な焦りから解放され、じっくりと腰を据えて遺産分割の話し合いを進めるための時間を確保できます。
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相続人申告登記は、手続きが非常に簡単で経済的負担が少ないことも大きな特徴です。
相続人申告登記は非常に便利な制度ですが、あくまで「一時しのぎ」であることを忘れてはいけません。以下のリスクをしっかりと理解しておきましょう。
相続人申告登記を行っても、不動産の正式な名義は「亡くなった方」のままです。そのため、その不動産を第三者に売却したり、賃貸アパートを建てて収益化したり、リフォームローンの担保として抵当権を設定したりすることは一切できません。不動産という資産が「凍結」された状態であることに変わりはなく、最終的に活用するためには正式な相続登記が不可欠です。
相続人申告登記を利用して過料を免れたとしても、永遠に放置していいわけではありません。その後、時間をかけて遺産分割協議がまとまり、誰がその不動産を引き継ぐかが確定した場合は、「遺産分割が成立した日から3年以内に、改めて正式な相続登記(所有権移転登記)を申請する義務」があります。
つまり、手続きを「申告登記」と「本登記」の2回行わなければならないという事務的な二度手間が生じることになります。
相続人申告登記によって「登記の義務(3年)」は回避・猶予されますが、「相続税の申告・納税期限(亡くなった日の翌日から10ヶ月以内)」は延長されません。
「登記は申告登記で3年猶予されたから、相続手続き自体を急がなくていいんだ」と勘違いし、税務署への相続税申告を放置してしまうと、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティ(税務上の罰則)が科されます。法務局の手続き(登記)と、税務署の手続き(税金)は完全に別物であることを忘れないようにしましょう。
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相続人申告登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で行うほか、郵送やオンライン申請を利用することも可能です。
相続人申出書の記載例はこちらからダウンロードできます。
手続きが完了すると、登記簿謄本の「権利部(甲区)」にある所有者欄のすぐ下に、付記登記として「〇年〇月〇日 相続人としての申告があった旨」および申告者の住所・氏名が記載されます。これにより、対外的に「この人は登記義務を履行している」ことが公的に証明されます。
相続人申告登記自体は必要書類も少なく、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、相続問題の「根本解決」を目指すのであれば、最初から専門家(司法書士や税理士)へ依頼すること検討しましょう。
司法書士に依頼すれば、とりあえずのペナルティ回避として相続人申告登記を代行してもらいつつ、裏側で並行して「難航している相続人調査」や「遺産分割協議書の作成サポート」を進めてもらうことができます。申告登記を「時間を稼ぐための有効なカード」として使い、スムーズに本登記(名義変更)へ移行する戦略的なスケジュールを組むことが可能です。
相続税の申告期限(10ヶ月)は待ってくれません。さらに、実家の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の税額が大幅に免除される「配偶者の税額軽減」といった強力な節税メリットは、原則として申告期限までに遺産分割が完了していないと適用できません。
※例外として「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出することで後から適用を受ける救済措置がありますが、この判断や手続きには高度な専門知識が必要です。
税理士が介入することで、登記の猶予を得つつ、税金面で大損をしないための적切なアドバイスを受けることができます。
相続に強い税理士事務所であれば、提携する司法書士と連携し、窓口1つで対応可能です。「税理士による期限内の適切な税務申告・特例確保」と「司法書士による申告登記・本登記」を同時に進めることで、お客様自身が別々の事務所に何度も同じ説明をしたり、書類を重複して集めたりする手間を省き、家族間のトラブルを法的・税務的観点から未然に防ぐことができます。
A:可能です。 特定の相続人が代表して、他の相続人の分も含めて一括で申し出ることができます。これにより、他の親族も過料リスクから救うことができます。ただし、他の相続人の分を代理して申告する場合は、その相続人からの「委任状」が必要になります。
A:成立日から3年以内に本登記を行ってください。 遺産分割協議が成立し、誰が不動産を取得するかが決まった日から3年以内に、その結果に基づいた正式な「所有権移転登記(相続登記)」を申請する義務が新たに発生します。これを怠ると、再び10万円以下の過料の対象となるため、忘れないよう注意が必要です。
A:報酬は別途発生しますが、費用対効果は高いです。 相続人申告登記の申請自体には登録免許税(国に払う税金)はかかりませんが、司法書士に依頼する場合は報酬が発生します。状況や事務所によりますが、数万円程度が一般的な目安です。
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A: はい、対象になります。相続人申告登記によって登記簿に氏名と住所が記載された後、その住所に変更があった場合は、変更から2年以内に住所変更の届出を行う義務が生じます。
相続人申告登記は、相続登記の義務化という厳しいルールの中で「とりあえずの安心」を得るための非常に有効な手段です。
しかし、これはあくまで暫定措置に過ぎません。不動産の真の所有権を確立し、将来の売却や、次の世代への継承を円滑に行うためには、最終的に遺産分割の成立と正式な「本登記」が不可欠です。また、税務署への申告期限というもう一つのタイムリミットにも注意を払う必要があります。
期限が迫ってから一人で焦るのではなく、まずは現状を整理するためにも、相続手続きに精通した税理士事務所や司法書士へ早めに相談し、ご自身にとって最適な解決ルートを見極めることから始めましょう。
当事務所では、提携の司法書士とワンスポットでの相続サポートをご提供しております。不動産の相続でお困りの際は、下記お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
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※本記事の内容は、2026年4月時点の法令・情報を基に作成されています。個別の案件については、必ず司法書士や税理士等の専門家にご確認ください。
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