相続登記義務化の「救済措置」|相続人申告登記で10万円の過料を回避する方法

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相続登記義務化の「救済措置」|相続人申告登記で10万円の過料を回避する方法

2024年(令和6年)4月1日より、不動産登記法の改正に伴い「相続登記の義務化」がスタートしました。これにより、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行わないと、10万円以下の過料(行政罰)というペナルティを科されるリスクが生じています。

 

しかし、相続現場では「親戚が多すぎて遺産分割の話し合いが全くまとまらない」「相続人の一人が行方不明で、実印をもらうことが不可能」といった事情により、どうしても3年以内に登記手続きを完了できないケースも少なくありません。

 

そんな状況にある方の味方になるのが、法改正で新設された「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という救済措置です。ここでは、相続人申告登記を活用して過料ペナルティを回避しつつ、相続問題の解決へと導くための方法をわかりやすく解説します。

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相続人申告登記とは?制度の基本

「私は相続人の一人です」という法務局への報告

相続人申告登記とは、遺産分割協議が長引いているなどの理由で、期限内に正式な名義変更ができない人のために創設された「救済措置」です。

この制度は、登記簿上の所有者が亡くなった事実と、「自分がその所有者の法定相続人の一人である」という事実を法務局に申し出ることで成立します。この申出を行うことにより、国(法務局)に対して「本来の相続登記を申請する義務を、ひとまず果たした」とみなしてもらうことができます。

「名義変更」とは似て非なるもの

ここで誤解してはいけない重要なポイントは、相続人申告登記は、不動産の所有権を移転させる正式な「相続登記(名義変更)」ではないという点です。

  • 通常の相続登記: 遺産分割の結果に基づき、不動産の真の所有権を故人から特定の相続人へと完全に書き換える手続き。
  • 相続人申告登記: あくまで「亡くなった所有者には、誰々という相続人がいます」という情報を、登記簿に付記(メモ書き)するだけの報告的な手続き。

つまり、相続人申告登記は、権利関係を確定させるものではなく、あくまで「過料のペナルティを避けるための合法的な時間稼ぎ」として位置づけられている制度なのです。

 

遺産分割が難航している人を救う3つのメリット

親族間で揉めている、あるいは疎遠な人がいて手続きが進まない場合に、この制度のメリットは非常に大きいものになります。

1. 他の相続人の同意不要!単独で申請可能

通常の相続登記(遺産分割に基づくもの)を行うためには、法定相続人「全員」での合意と、全員分の実印・印鑑証明書が必須となります。一人が反対すれば手続きはストップします。

しかし、相続人申告登記は、相続人のうちの一人が「自分一人の判断」で単独実行できます。他の相続人と一切連絡を取る必要も、同意を得る必要もありません。自分の身(過料リスク)を守るためだけに、自分の分だけの申請義務を果たすことが可能です。

2. 過料(10万円)を確実に回避できる

相続が発生し、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内にこの申出を行えば、法律上の「登記申請義務を履行した」とみなされ、10万円の過料対象から完全に外れます。「期限が迫っているから、不利な条件でも遺産分割に同意しなければ」といった精神的な焦りから解放され、じっくりと腰を据えて遺産分割の話し合いを進めるための時間を確保できます。

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3. 手間と費用が極めて少ない

相続人申告登記は、手続きが非常に簡単で経済的負担が少ないことも大きな特徴です。

  • 登録免許税がかからない: 通常の相続登記では、不動産の固定資産評価額に対して「0.4%」の登録免許税(税金)がかかります(例:評価額2,000万円なら8万円)。しかし、相続人申告登記は無料です。
  • 必要書類が限定的: 通常の相続登記で求められる「被相続人の出生から死亡までを遡る膨大な戸籍謄本」は不要です。自分が相続人であることが証明できる範囲の戸籍書類(例えば、親から子への相続なら、親の死亡記載のある戸籍と自分の現在の戸籍程度)だけで行えます。

申告登記で「できないこと」

相続人申告登記は非常に便利な制度ですが、あくまで「一時しのぎ」であることを忘れてはいけません。以下のリスクをしっかりと理解しておきましょう。

不動産の売却・活用は一切不可

相続人申告登記を行っても、不動産の正式な名義は「亡くなった方」のままです。そのため、その不動産を第三者に売却したり、賃貸アパートを建てて収益化したり、リフォームローンの担保として抵当権を設定したりすることは一切できません。不動産という資産が「凍結」された状態であることに変わりはなく、最終的に活用するためには正式な相続登記が不可欠です。

「最終的な相続登記」の義務は消滅しない

相続人申告登記を利用して過料を免れたとしても、永遠に放置していいわけではありません。その後、時間をかけて遺産分割協議がまとまり、誰がその不動産を引き継ぐかが確定した場合は、「遺産分割が成立した日から3年以内に、改めて正式な相続登記(所有権移転登記)を申請する義務」があります。

つまり、手続きを「申告登記」と「本登記」の2回行わなければならないという事務的な二度手間が生じることになります。

相続税の申告期限(10ヶ月)は待ってくれない

相続人申告登記によって「登記の義務(3年)」は回避・猶予されますが、「相続税の申告・納税期限(亡くなった日の翌日から10ヶ月以内)」は延長されません。

 

「登記は申告登記で3年猶予されたから、相続手続き自体を急がなくていいんだ」と勘違いし、税務署への相続税申告を放置してしまうと、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティ(税務上の罰則)が科されます。法務局の手続き(登記)と、税務署の手続き(税金)は完全に別物であることを忘れないようにしましょう。

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手続きの流れと必要書類

相続人申告登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で行うほか、郵送やオンライン申請を利用することも可能です。

基本的な必要書類

  • 相続人申出書: 法務局のホームページ等で入手できる所定のフォーマット用紙。
  • 自分の戸籍謄本: 自分が間違いなく法定相続人であることを証明するためのもの。
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本: 所有者が亡くなった事実を証明するためのもの。
  • 申出人の住所を証する書面: 住民票の写しなど。

相続人申出書の記載例はこちらからダウンロードできます。

法務省HP

登記簿にはどう記録されるか

手続きが完了すると、登記簿謄本の「権利部(甲区)」にある所有者欄のすぐ下に、付記登記として「〇年〇月〇日 相続人としての申告があった旨」および申告者の住所・氏名が記載されます。これにより、対外的に「この人は登記義務を履行している」ことが公的に証明されます。

 

税理士・司法書士にまとめて依頼すべき理由

相続人申告登記自体は必要書類も少なく、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、相続問題の「根本解決」を目指すのであれば、最初から専門家(司法書士や税理士)へ依頼すること検討しましょう。

スケジュールを組める

司法書士に依頼すれば、とりあえずのペナルティ回避として相続人申告登記を代行してもらいつつ、裏側で並行して「難航している相続人調査」や「遺産分割協議書の作成サポート」を進めてもらうことができます。申告登記を「時間を稼ぐための有効なカード」として使い、スムーズに本登記(名義変更)へ移行する戦略的なスケジュールを組むことが可能です。

税務リスクの回避

相続税の申告期限(10ヶ月)は待ってくれません。さらに、実家の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の税額が大幅に免除される「配偶者の税額軽減」といった強力な節税メリットは、原則として申告期限までに遺産分割が完了していないと適用できません。

 

※例外として「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出することで後から適用を受ける救済措置がありますが、この判断や手続きには高度な専門知識が必要です。

 

税理士が介入することで、登記の猶予を得つつ、税金面で大損をしないための적切なアドバイスを受けることができます。

ワンストップの利便性

相続に強い税理士事務所であれば、提携する司法書士と連携し、窓口1つで対応可能です。「税理士による期限内の適切な税務申告・特例確保」と「司法書士による申告登記・本登記」を同時に進めることで、お客様自身が別々の事務所に何度も同じ説明をしたり、書類を重複して集めたりする手間を省き、家族間のトラブルを法的・税務的観点から未然に防ぐことができます。

 

よくある質問(FAQ)

Q:他の相続人の分もまとめて申告することはできますか?

A:可能です。 特定の相続人が代表して、他の相続人の分も含めて一括で申し出ることができます。これにより、他の親族も過料リスクから救うことができます。ただし、他の相続人の分を代理して申告する場合は、その相続人からの「委任状」が必要になります。

Q:申告登記をした後に遺産分割がまとまったらどうすればいい?

A:成立日から3年以内に本登記を行ってください。 遺産分割協議が成立し、誰が不動産を取得するかが決まった日から3年以内に、その結果に基づいた正式な「所有権移転登記(相続登記)」を申請する義務が新たに発生します。これを怠ると、再び10万円以下の過料の対象となるため、忘れないよう注意が必要です。

Q:司法書士に頼むと費用はいくらかかる?

A:報酬は別途発生しますが、費用対効果は高いです。 相続人申告登記の申請自体には登録免許税(国に払う税金)はかかりませんが、司法書士に依頼する場合は報酬が発生します。状況や事務所によりますが、数万円程度が一般的な目安です。

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Q:相続人申告登記をした後、私の住所が変わりました。この場合、2026年4月から始まった「住所変更登記の義務化」の対象になりますか?

A: はい、対象になります。相続人申告登記によって登記簿に氏名と住所が記載された後、その住所に変更があった場合は、変更から2年以内に住所変更の届出を行う義務が生じます。

まとめ

相続人申告登記は、相続登記の義務化という厳しいルールの中で「とりあえずの安心」を得るための非常に有効な手段です。

 

しかし、これはあくまで暫定措置に過ぎません。不動産の真の所有権を確立し、将来の売却や、次の世代への継承を円滑に行うためには、最終的に遺産分割の成立と正式な「本登記」が不可欠です。また、税務署への申告期限というもう一つのタイムリミットにも注意を払う必要があります。

 

期限が迫ってから一人で焦るのではなく、まずは現状を整理するためにも、相続手続きに精通した税理士事務所や司法書士へ早めに相談し、ご自身にとって最適な解決ルートを見極めることから始めましょう。

 

当事務所では、提携の司法書士とワンスポットでの相続サポートをご提供しております。不動産の相続でお困りの際は、下記お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。

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※本記事の内容は、2026年4月時点の法令・情報を基に作成されています。個別の案件については、必ず司法書士や税理士等の専門家にご確認ください。

 

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渡邉 優

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この記事の執筆者:渡邉 優

「渡邉優税理士事務所」代表。相続の中でも“不動産にお困りごとを抱える相続”の対応を得意としている。

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