「地方にある実家の土地、もう何年も放置している」「価値もなさそうな農地や山林、わざわざお金をかけて名義を変える必要があるの?」
そう考えて後回しにしている方もいるのではないでしょうか。しかし、2024年4月1日から相続登記の申請が法律で義務化されたことで、これからは「価値が低いから放置する」という選択は、最大10万円の過料(ペナルティ)だけでなく、将来的な管理責任や法的トラブルを招く大きなリスクとなります。
ここでは、宅地とは異なる手続きが必要な「農地」「山林」「私道」に焦点を当て、土地の相続の正しい手順と注意点を詳しく解説します。
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目次
2024年4月の法改正により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。この新ルールに例外はありません。宅地はもちろん、農地、山林、原野、そして見落としがちな「私道」の共有持分であっても、登記が必要です。
名義を亡くなった方のままにしておいても、相続人としての管理責任から逃れることはできません。登記を放置している間に、倒木による隣家への被害、不法投棄の発生、災害による土砂崩れなどが起きた場合、所有者として損害賠償を請求されるリスクがあります。名義がはっきりしていないと、いざという時に責任の所在が曖昧になり、問題の解決が難しくなってしまいます。
登記が亡くなった方の名義のままでは、その土地を売却することも、融資の担保にすることもできません。また、後述する「相続土地国庫帰属制度(不要な土地を国に引き渡す制度)」を利用するためにも、相続登記が完了していることが前提条件となります。
農地の相続には、一般的な土地にはない特有のルールが存在します。
農地を相続した場合、法務局での「相続登記」とは別に、その農地がある市区町村の農業委員会への届出が農地法(第3条の3)で義務付けられています。
農地の売買には農業委員会の「許可」が必要ですが、相続による取得の場合は事後の「届出」のみで構いません。
つまり、農地を相続して放置すると、相続登記の過料(10万円以下)+ 農業委員会届出の過料(10万円以下)という二重の罰則リスクを負うことになります。
被相続人が「農地の納税猶予の特例」を受けていた場合、相続人も農業を継続することを条件に、相続税の支払いを猶予・免除される制度があります。この手続きには農業委員会が発行する適格者証明書などが必要となり、3年ごとに継続届出をしなければなりません。
手続きを1回でも忘れると、猶予されていた多額の相続税を利子税と合わせて一括で支払わなければなりません。農地の相続では、登記だけでなく税務上の手続き管理も重要です。
山林は「正確な場所がわからない」「隣地との境目が不明」というケースが非常に多い不動産です。
意外に思われるかもしれませんが、境界が確定していなくても相続登記自体は可能です。相続登記には測量図の添付が必須ではなく、現在の登記簿の情報に基づいて名義変更ができます。ただし、将来的に分筆(土地を分ける)や売却を行う場合には、改めて測量と境界確定が必要になります。
森林(地域森林計画の対象となっている山林)を相続した場合、登記完了後90日以内に市区町村長への届出が森林法で義務付けられています。これを怠ると、こちらも10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
農地と同様に、山林の相続でも「登記の義務(不動産登記法)」と「届出の義務(森林法)」の二重の法的義務が発生する点を必ず押さえておきましょう。
山林を未登記のまま放置すると、将来の公共事業(道路拡張など)の際に正当な補償金を受け取れない、自治体からの災害対策や林業施策の連絡が届かないといった不利益が生じます。所有者不明のままでは活用も処分もできないため、早めに登記しましょう。
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戸建てや地方の土地を相続する際、最も多い「登記漏れ」が私道の持分です。
相続財産を調べる際、役所から届く固定資産税の納税通知書を確認するのが一般的ですが、非課税の私道(公衆用道路)は通知書に記載されないことが多いのです。さらに、不動産を網羅する「名寄帳(なよせちょう)」にすら記載されない場合があり、私道の存在を発見するには専門的な調査が必要になることがあります。
具体的には、「登記事項証明書(全部事項証明書)」で敷地に接する道路の地番を確認し、その地番の所有者に被相続人が含まれていないかを調べる方法が確実です。
住宅地の道路を近隣住民数名で共有している場合、その「持分」のみを相続することになります。もし私道の名義が先祖のまま放置されていると、以下のような問題が発生します。
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土地の名義変更には、特有の費用軽減制度が設けられています。
いずれも申請書に根拠条文を記載しなければ適用されない点にご注意ください。
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「どうしても管理できない、売り先もない」という土地のために、2023年4月から相続土地国庫帰属制度が始まっています。
ここで最も重要なのは、この制度を利用するためにも「相続登記が完了していること」が前提条件であるという点です。国に土地を引き渡す手続きは、登記上の所有者本人でなければ申請できません。
「いらない土地だから登記もしない」のではなく、「いらない土地だからこそ、まず登記をして、国庫帰属や売却などの選択肢を確保する」という考え方が重要です。
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A:自ら耕作できない場合、農業委員会のあっせんを受けて借り手を探すことが可能です。貸し付けたまま所有し続けるか、一定の要件を満たせば国庫帰属制度の利用も検討できます。いずれの場合も、まずは相続登記と農業委員会への届出を済ませることが第一歩です。
A:放置すると売却時に大きなトラブルになります。現在の相続人全員で遺産分割協議を行い、私道の持分についても相続登記を追加で行う必要があります。相続人が多数にのぼる場合は、司法書士への相談をお勧めします。
A:法務局の窓口で無料の手続案内を受けることができます。ただし、対象の地番の特定や古い戸籍の収集に不安がある場合は、司法書士に依頼する方が結果として早く・確実に済むことが多いです。
A:はい、必要です。 固定資産税が非課税であっても、相続登記の義務は免除されません。むしろ、非課税の私道や公衆用道路こそ、登記漏れによる将来のトラブルの火種になりやすいため注意してください。
A: 2026年2月から運用が開始された「所有不動産記録証明制度」を活用するのが最も効率的です。この制度を利用すれば、法務局に対し、特定の人が所有者として記録されている不動産の一覧(所有不動産記録証明書)の発行を請求できます。
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A: はい、2024年4月の法改正より前に相続が発生していた土地も、すべて義務化の対象となります。この場合、2027年3月31日まで(または相続を知った日のいずれか遅い日まで)に登記を済ませる必要があります。
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土地の相続は、「名義を変えてからが本当のスタート」です。これまでは「売れない土地なら放置しても実害がない」と考えられてきましたが、義務化によってその常識が変化しています。
特に農地・山林は、法務局への相続登記に加えて、農業委員会(農地法)や市区町村長(森林法)への届出がそれぞれ別途必要であり、いずれも怠れば過料の対象となります。私道の持分は、そもそも相続財産として認識されないまま放置されるケースが多く、将来の売却時に致命的なトラブルを引き起こします。
「まずは自分がどんな土地を持っているかを正確に把握すること」から始めましょう。2026年2月からは、全国の不動産を氏名から一括検索できる「所有不動産記録証明制度」も始まっています。管理できない土地を次世代へ引き継がないためにも、法務・税務の両面から信頼できるプロへ早めに相談することをお勧めします。
当事務所では、提携の司法書士とワンスポットでの相続サポートをご提供しております。不動産の相続でお困りの際は、下記お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
※本記事の内容は、2026年4月時点の法令・情報を基に作成されています。個別の案件については、必ず司法書士や税理士等の専門家にご確認ください。
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