親が亡くなり、葬儀や片付けが一段落した頃に、多額の借金や個人保証の存在が判明することがあります。このような場合、まず頭に浮かぶのが「相続放棄」という手続きでしょう。
しかし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な熟慮期間が定められており、この期間を過ぎると原則として全ての借金を背負うこと(単純承認)になります。
また、手続きの期限だけでなく、家族や親族の反対に直面し、法的な手続きを躊躇するケースも少なくありません。たとえば、「実家の土地だけは守りたい」「特定の親族に事業を引き継がせたい」といった希望がある場合、全ての財産を手放す相続放棄は最善の選択肢とは言えなくなるからです。
こうした状況で検討されるのが、家庭裁判所を通さずに遺産分割協議によって自分の取得分をゼロにする「事実上の相続放棄」です。一見すると便利なこの手法ですが、法的な相続放棄とは性質が全く異なり、見過ごせないリスクも存在します。ここでは、事実上の相続放棄について詳しく解説します。
相続放棄とは、被相続人(=亡くなった方)の財産(プラスの資産)も借金(マイナスの負債)も、全ての承継を拒否することを指します。
相続放棄は、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出し、受理されることで効力を生じます。受理されると、その相続人は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。
<スケジュール>
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ①相続開始の知得 | 被相続人の死亡と借金の存在を知る |
| ②調査・検討 | 3ヶ月以内に財産状況を確認し、放棄するか判断する |
| ③家裁への申述 | 期限内に必要書類を家庭裁判所へ提出する |
| ④効力発生 | 裁判所が受理した時点で、最初から相続人でなかったことになる |
「事実上の相続放棄」とは、家庭裁判所での正式な手続きを行わず、相続人同士の遺産分割協議によって、特定の相続人が取得する遺産をゼロにする手法です。法的には「相続分の放棄」とも呼ばれます。
遺産分割協議書において、「債務は他の相続人が負担し、自分はプラスの資産を一切受け取らない」と合意することで、実質的に相続を放棄した状態を作ります。
民法906条では、遺産分割は遺産の種類や相続人の事情を考慮して行うとされており、民法907条に基づき、相続人全員の合意があれば、誰がどの財産を引き継ぐか(あるいは引き継がないか)を自由に決めることができます。債務についても、相続人間で特定の人が引き受ける合意自体は可能です。
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事実上の相続放棄には、正規の手続きにはないリスクが3つ考えられます。
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| 項目 | 相続放棄(正規) | 事実上の相続放棄(協議) |
|---|---|---|
| 借金回避 | 完全(債権者に対抗可能) | 不完全(相続人間のみ有効) |
| プラス遺産 | 一切受け取れない | 取得を0にする合意次第 |
| 期限 | 厳格(知ってから3ヶ月) | 柔軟(相続税申告期限が目安) |
| 家族関係 | 次順位者に影響しトラブルも | 協議で納得感を得やすい |
ある相続人は、父の死後4ヶ月経過してから借金の督促状を受け取りました。慌てて申し立てましたが「3ヶ月」を過ぎていると判断され受理されませんでした。結局、数千万円の連帯保証債務を法定相続分で支払うことになりました。
ポイント:少しでも借金の疑いがある場合は、「熟慮期間の伸長」(=家庭裁判所に期限延長を申し立てる制度)を早めに活用すべきでした。
代々続く事業を営む家庭で、次男が「兄に全て継いでほしい」と遺産分割協議で取得分をゼロにしました。このケースでは、銀行にも事情を話し、兄が単独で債務を引き受ける契約(免責的債務引受)を締結したため、次男は後に請求を受けることもなく、解決しました。
A. 原則は「単純承認」となりますが、財産が全くないと信じた正当な理由があれば、期限後でも受理されるケースがあります。諦めずに専門家へ相談してください。
A. 資産を取得しない人には相続税はかかりませんが、特定の借金を他の人が肩代わりする場合に「みなし贈与」(=贈与と見なされる取引)として課税されるリスクがあります。
A. 協議は全員の合意が必須です。一人でも反対すれば成立しません。その場合は単独での「相続放棄」などを検討することになります。
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A: 注意が必要です。被相続人の財産を勝手に処分したり、一部でも支払いに充てたりすると「単純承認(すべての財産と借金を継ぐ意思がある)」とみなされ、後から相続放棄ができなくなるおそれがあります。葬儀費用の支払いなど、社会通念上認められる範囲もありますが、判断を誤ると借金を背負うことになりかねません。
相続において、もっとも避けるべきは「放置すること」です。時間が経過するほど、法的な選択肢は狭まり、予期せぬ借金を背負うリスクが高まります。
正式な「相続放棄」を選ぶべきか、遺産分割による「事実上の相続放棄」にとどめるべきかは、個別の財産状況や家族関係によって結論が変わります。生前から相続シミュレーションが大切です。
当事務所では、生前からの相続対策についても対応しております。下記お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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