おしどり贈与(配偶者控除)は本当にお得?損をしないための「判断基準」を解説

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おしどり贈与(配偶者控除)は本当にお得?損をしないための「判断基準」を解説

「長年連れ添った配偶者に感謝を込めて、自宅を贈与したい」あるいは「将来の相続税対策として今のうちに名義を移しておきたい」と考える人にとって「贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)」は非常に魅力的に見える制度です。

 

この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、通常の基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円(合計2,110万円)まで贈与税が非課税になるという制度です。

 

制度の概要だけを見ると、この制度は非常に魅力的に映りますが、実務上では「贈与税が0円になっても、トータルの税負担や付随するコストで結局損をしてしまう」という可能性もあります。

 

本記事では、他の相続税の特例との比較検証やおしどり贈与を選択すべき「判断基準」を解説します。

 

相続時の「2大特例」との比較

相続税の制度では、相続時に大きく税金を減らすことができる2つの特例があります。しかし、おしどり贈与を行ってしまうと、これらの特例を放棄してしまうおそれがあるため、注意が必要です。

 

① 「配偶者の税額軽減」との重複

相続税の制度には、配偶者の生活保障を目的とした「配偶者の税額軽減」という特例が用意されています。これは、配偶者が取得した遺産のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、相続税が一切かからないというものです。

 

多くの家庭において、自宅を含めた全財産のうち、配偶者の取得額が1億6,000万円を超えるケースは多くありません。つまり、生前に不動産を贈与しなくても、そのまま相続の発生を待てば、無税で取得できたというケースが多いのです。

 

② 「小規模宅地等の特例」との競合が生む最大の落とし穴

相続税には、亡くなった人が自宅として使っていた土地を配偶者が相続する場合、330㎡までの評価額を最大80%も減額できる特例があります。

 

この特例は「相続(または遺贈)」によって取得した土地にのみ適用されるため、生前におしどり贈与によって名義を変更してしまった土地には、この80%減額の特例を適用することができません。

 

例として評価額2,000万円の自宅宅地を想定してみましょう。おしどり贈与を行うことで2000万円分の評価が配偶者に移れば「2000万円×相続税率」の節税効果が出たと考えたいものですが、相続の際に小規模宅地の特例が適用されるケースであれば、400万円(8割引き)の評価額となるため、「400万円×相続税率」が節税効果となります。登録免許税等の移転コストを考えると、ほとんどメリットが出ないということになる可能性もあります。

 

あわせて読みたい:小規模宅地等の特例の要件

 

死亡の順序による違い

人の亡くなる順番を正確に予測することは誰にもできません。おしどり贈与を行った場合、贈与者側が先になくなるか、受贈者側が先に亡くなるかによって、その後の相続税の計算に大きな影響を与ええしまいます。

 

【贈与した本人が先に死亡する場合】

おしどり贈与は、相続開始前7年以内(法改正前は3年以内)の贈与を相続財産に持ち戻して再計算する「生前贈与加算」の対象外になります。

 

そのため、亡くなる直前の駆け込み贈与であっても、夫の相続財産を確実に減らす効果は維持されます。

 

しかし、前述の「小規模宅地等の特例」等を考慮すると、後述する移転コスト(登記費用等)の発生が、財産圧縮のメリットを上回ってしまう場合があります。

 

【受贈者が先に死亡する場合】

贈与により配偶者に不動産の名義を移したにもかかわらず、万が一、受贈者である配偶者が先に亡くなってしまうケースです。

 

この場合、贈与者に比べて配偶者の財産が少なければ、相続税の節税効果が出やすいと言えます。仮に配偶者が贈与を受けた後の相続財産総額が基礎控除以内であれば、おしどり贈与をした分は「贈与時も無税」「相続時も無税」で子供の代に移せることも有り得ます。

 

見落とされがちな移転コスト

おしどり贈与は「贈与税が非課税」になるだけであり、不動産の名義を変更するための各種税金や費用は通常の贈与と同じように発生します。

 

  1. 登録免許税の違い
    不動産の名義を変える際、法務局に納める登録免許税ですが、相続を原因とする名義変更の税率が固定資産税評価額の「0.4%」であるのに対し、贈与を原因とする場合は「2.0%」となります。つまり、相続の5倍もの重税が課されることになります。
  2. 不動産取得税の確実な負担
    相続による不動産取得であれば原則として不動産取得税は非課税(0円)です。しかし、贈与によって取得した場合には原則として課税(土地1.5%、建物3%など)の対象となります。
  3. 専門家への報酬コスト
    確実な手続きを行うためには、司法書士への所有権移転登記の報酬や、税理士への贈与税申告書の作成報酬が別途必要になります。

これらのコストをかけてまで贈与するメリットがあるのか、事前にしっかりと検証する必要があります。ただし、居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、名義変更コストは生じません。

 

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「あえて使うべき」3つの場面

「おしどり贈与の実行」は慎重に検討すべきですが、あえて贈与を行ったほうがいいケースも存在します。

 

① 将来の売却予定がある:3,000万円特別控除のダブル適用

自宅を売却する際、要件を満たせば譲渡所得(売却益)から3,000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。

 

生前におしどり贈与を活用して不動産を夫婦の共有名義にしておくことで、夫と妻それぞれがこの3,000万円控除を適用できるようになり、合計で最大6,000万円までの売却益を無税にすることが可能になります。

 

例えば、先祖代々の土地など、取得費が不明(売却額の5%とみなして計算)な自宅を5,000万円で売却する場合を考えてみましょう。計算は省略しますが、夫の単独名義のまま売却すると、約262.5万円もの譲渡所得税等がかかります。しかし、おしどり贈与で夫婦共有名義にしておけば、夫婦合わせた控除枠が6,000万円となるため、譲渡所得税は0円となります。

 

ただし、この特例を受けるには「贈与を受けた後も引き続き住む見込みであること」が要件になっています。最初から売却することを前提に共有名義にすることは、この居住継続要件に抵触するおそれがあるため注意が必要です。

 

② 特別受益の持ち戻し免除

2019年の法務省による民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた自宅の生前贈与は、遺産分割時の「遺産の前渡し(特別受益)」として計算しなくてよいという推定規定が設けられました。

 

前妻との間に子どもがいる場合や、特定の親族との間で遺産分割協議が難航することが予想される場合、この規定を利用することができます。

 

贈与により、夫の生前に自宅を確実に妻の名義にしておくことで、妻の「住まい」を確固たるものとして保護しつつ、亡くなった後の預貯金等の財産分割においても、自宅分を差し引かれることなく妻が本来の法定相続分を主張することが可能です。ただし、「遺留分の計算」からは除外されないため注意が必要です。

 

③ 資産の平準化による累進課税の回避

相続税は、持っている財産額が大きいほど高い税率が適用される超過累進税率です。夫の財産が5億円、妻が1億円という大きな偏りがある状態のまま相続を迎えるよりも、生前に資産を移転して夫3億円、妻3億円というように平準化させておいた方が、夫婦2回の相続(一次相続と二次相続)を通じたトータルでの税額は安く抑えられる可能性があります。

 

あわせて読みたい:不動産の共有名義の危険性

 

実行前に確認すべき項目

おしどり贈与の実行には細心の注意が必要です。実行に移す前に以下の項目をチェックしてみましょう。

 

  • 無税であっても「申告必須」という最大の罠
    おしどり贈与は、「贈与税の申告書を適正に提出すること」自体が特例適用の必須要件として定められています。計算の結果、納税額が0円であったとしても、翌年の2月1日から3月15日までの間に必ず申告書を税務署に提出しなければなりません。 忙しさを理由に1日でも申告期限を過ぎてしまえばこの特例は一切受けられなくなり、基礎控除110万円を超過した分に対して贈与税が課税されるという事態に陥るリスクがあります。
  • 認知症等による「資産凍結リスク」への備え
    不動産を良かれと思って夫婦の共有名義にした場合、自宅を売却したり、建て替えや大規模なリフォームを行ったりする際には、常に夫婦双方の明確な同意が必要になります。もし、数年後に一方が認知症等で判断能力を失ってしまった場合、もう一方がいくら望んでも自宅の売却行為そのものができなくなる「資産凍結」という深刻な状態に陥る可能性があります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 同じ配偶者との間で、この特例を複数回利用することはできますか?

A. いいえ、同じ配偶者からの贈与において、配偶者控除の特例を受けられるのは「一生に一度だけ」と定められています。

 

Q2. 内縁の妻(夫)でも、20年以上連れ添っていれば対象になりますか?

A. 対象にはなりません。婚姻期間が20年以上であることの判定は「戸籍上の婚姻期間(入籍日からの期間)」で計算されます。長期間の事実婚(内縁関係)の期間は含まれないため、注意が必要です。

 

Q3. 贈与を受けた後、すぐに配偶者が亡くなってしまった場合、特例は無効になりますか?

A. 無効にはなりません。おしどり贈与によって非課税となった財産は、亡くなる直前の贈与であっても、相続財産に持ち戻して計算する「生前贈与加算」の対象から外れるというメリットがあります。

 

まとめ

「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」は、節税策として候補にあげられやすいものですが、効果が出ないケースもあるため、相続が起きたときの税金計算を考慮して、節税効果を検証した上で判断することがおすすめです。

 

節税の側面ではないですが、将来の売却における明確な計画がある場合や、複雑な家族関係から配偶者の生活基盤を法的に守りたいという目的がある場合に、非常に効果的でもある制度です。

 

実行するにあたっては、現在の不動産評価額の正確な算定、家族構成に基づく法定相続分の確認、そして二次相続までを考慮したシミュレーションが不可欠です。家族の大切な資産を守るためにも、税理士をはじめ、弁護士や司法書士といった専門家との連携が取れた相談窓口を利用することが、失敗を防ぐ唯一の確実なルートと言えるでしょう。

 

当事務所では、生前からの不動産の贈与のシミュレーションなど、不動産相続全般をサポートしておりますので、お気軽に下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。

 

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この記事の執筆者:渡邉 優

「渡邉優税理士事務所」代表。相続の中でも“不動産にお困りごとを抱える相続”の対応を得意としている。

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