マイホーム(マンション・戸建て)を売却して利益が出た場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」を使えば譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。所有期間を問わず適用可能ですが、居住実態・申告義務・住宅ローン控除との併用不可など注意点があります。
※本記事は一般的な解説です。個別の税務判断は税理士にご相談ください。
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不動産を売却して利益が出た際、避けて通れないのが「譲渡所得税(不動産売却益に対して課される所得税・住民税等)」と言われる税金の問題です。マンション売却でも戸建て売却でも、売却益に対して多額の税金がかかる可能性があります。
しかし、「3,000万円控除」を使えるかどうかで、手残りが数百万円、場合によっては数千万円も変わることも珍しくありません。例えば、売却益が3,000万円ある場合、控除を使えるかどうかで約600万円以上の差が出るケースもあります。(3,000万円 × 20.315% = 約609万円)
本記事では、この3,000万円控除について「要件の確認」から「ケース別の判定」「節税額のシミュレーション」まで詳しく解説します。
目次
マイホーム(居住用財産)を売却した際、その譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。正式名称を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。この特例は、不動産の所有期間の長短を問わず、短期所有でも長期所有でも適用可能です。(租税特別措置法第35条1項:マイホーム売却時の3,000万円特別控除を定めた規定)
譲渡所得が3,000万円未満であれば、この特例を利用することで課税対象金額が0円となり、譲渡所得税および翌年の住民税もかかりません。
ご自身の不動産売却で控除が使えるかどうか、まずは国税庁が定めている要件をベースにした以下の4つの要件を確認しましょう。全て満たせば特例が適用可能です。
| 要件 | ||
|---|---|---|
| ① | 現に自分が生活の拠点として住んでいるか、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するか | □ |
| ② | 前年・前々年にこの特例やマイホームの買換え特例など、他の特定の特例を受けていないか | □ |
| ③ | 売却相手が親子・夫婦・生計を一にする親族・自身が関係する同族会社などの特別な関係者でないか | □ |
| ④ | 確定申告を行う意思があるか(税額が0円になる場合でも確定申告は必須です) | □ |
この特例はあくまで「生活の拠点」となるマイホームのための制度です。そのため、保養を目的とする別荘やセカンドハウス、投資目的の物件は控除の対象外です。また、この特例の適用を受けるためだけに一時的に入居したとみなされる仮住まいや、転売目的で購入した物件にも適用されません。
要件を確認したら、次は自分のケースで本当に使えるかをケース別に見ていきましょう。
最もシンプルなケースです。上記の4つの要件を満たし、生活の拠点として居住している実態があれば適用可能です。ただし、マンション売却の場合は、鉄筋コンクリート造(鉄筋コンクリート造(RC造))の減価償却による取得費の目減りを意識して譲渡所得を計算する必要があります。
夫婦それぞれが居住実態と所有の要件を満たしていれば、共有者一人につき最大3,000万円まで控除されるため、夫婦合わせて最大6,000万円の控除枠を利用できる可能性があります。
ただし、特例は家屋を基準としているため、「建物の所有権」を持っていることが重要です。家屋の持分を持たない配偶者は原則として適用できませんが、一定の要件を満たす敷地共有者の場合は、家屋所有者の控除使い残し分を利用できる例外もあります。
相続した後に本人がその家に生活の拠点として実際に居住してから売却した場合は、通常の「3,000万円控除」が使えます。
⚠️ 注意:相続したマンション(区分所有)には「空き家の3,000万円特例」は原則使えません。
相続した空き家を売却した際に使える「空き家特例」(租税特別措置法第35条3項)は、本記事で解説している「居住用財産の3,000万円控除」(租税特別措置法第35条1項)とは全く別の制度です。空き家特例は、2024年(令和6年)1月1日以降、相続人が3人以上の場合は控除額の上限が2,000万円に減額される点に注意が必要です。
また、空き家特例はマンション(区分所有)には原則使えません。相続したマンションの売却で使える可能性があるのは、①相続後に本人が居住してから売る場合の「居住用3,000万円控除」、または②「取得費加算の特例」のいずれかです。
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住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末(12月31日)までに売却すれば、賃貸に出していた期間があっても特例は適用可能です。ただし、居住実態が厳格に問われます。
住民票だけでは不十分であり、過去の公共料金(電気・ガス・水道)の使用量記録や消印付きの郵便物など、客観的な証拠で居住実態を証明する必要があります。
3,000万円控除を使うと、新居に入居した年とその前2年・後3年(計6年間)は、新居での「住宅ローン控除」が使えなくなります(併用不可)。どちらを選ぶべきかは、売却益の大きさと新居の借入額によって異なります。売却益が大きい場合は3,000万円控除を、新居の借入額が大きく売却益が少ない場合は住宅ローン控除が有利になることが多いです。
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| ケース | 適用可否 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 本人が居住して売却 | ○ | RC造の減価償却を考慮して取得費を計算する |
| 夫婦共有名義で売却 | ○(各自3,000万円) | 建物名義を持たない配偶者は原則適用不可 |
| 相続した不動産 | △(条件付) | 相続後に本人が居住した場合のみ。空き家特例はマンション不可 |
| 賃貸中の元マイホーム | △(期限あり) | 退去から3年後の年末までに売却する必要がある |
| 住み替え・新居購入 | ○(選択制) | 新居の住宅ローン控除と併用不可のためシミュレーション必須 |
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譲渡所得(売却益)は以下の計算式で求めます。
譲渡所得 = 譲渡価額(売却価格) − (取得費 + 譲渡費用)
※取得費の注意:建物部分については、購入時の価格から所有期間中に目減りした価値である「減価償却費」を差し引いて計算します。譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、測量費などが含まれます。
非事業用の鉄筋コンクリート造(RC造)マンションの場合、償却率は0.015です(法定耐用年数47年の1.5倍である70年として計算)。
計算式:建物の購入価額 × 0.9 × 0.015 × 経過年数
※経過年数の端数処理:6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
【①前提条件】
【②控除なしの場合】
【③控除ありの場合】
★ 差額:約182万円の節税(手残りが182万円増える)
※シミュレーションは参考値です。実際の税額は個別条件により異なります。
売却したマイホームの所有期間が売却した年の1月1日時点で10年を超えている場合、「10年超所有軽減税率の特例」との併用が可能です。3,000万円を控除した後の残りの利益に対し、税率が通常の長期譲渡所得よりも低い税率に軽減されます。タワーマンションなどの高額売却で売却益が3,000万円を大きく超えるケースでは、非常に大きな節税効果を生み出します。
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新居に買い替える際、「3,000万円控除」と「住宅ローン控除」は同時に使うことができません。3,000万円控除を受けた年を含む入居年とその前2年・後3年の計6年間は、新居での住宅ローン控除を利用できなくなるため、これは「どちらか一方しか選べない」という選択の問題になります。
どちらを選ぶべきかは、それぞれの制度で減額できる税金(または還付される税金)の大きさを比較して判断します。
住宅ローン控除の借入限度額は、入居時期や新居の省エネ性能(長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅など)によって大きく異なります。例えば、認定長期優良住宅であれば上限が5,000万円になりますが、個人間売買の中古住宅などでは上限が2,000万円になることもあります。
3,000万円控除が有利なケース: 旧自宅の売却益が非常に大きい場合。売却益が3,000万円あり、全額控除できる場合は約600万円以上の税金が免除されるため、こちらが有利になりやすいです。
住宅ローン控除が有利なケース: 新居の借入額が大きく、新居の住宅性能が高く、かつ旧自宅の売却益が比較的少ない場合。
このように、住宅ローン控除の控除額は今後の働き方や借入額によっても変動するため、事前にしっかりとした比較シミュレーションを行うことが不可欠です。
税額が0円になる場合でも、特例を適用するには確定申告が必須です。申告を忘れると控除が適用されず、利益全額に対して課税されてしまいます。
マイホームを売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に、住所地を管轄する税務署へ確定申告を行います。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを利用した電子申告でも手続きが可能で、転記ミスの防止や一部添付書類の提出省略などのメリットがあります。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表・第三表) | 第三表は、給与所得などとは分けて税額計算を行う「分離課税」用の申告書です。 |
| 譲渡所得の内訳書 | 土地・建物用。売却・購入の金額や費用を計算するための明細書です。 |
| 売買契約書の写し | 購入時(取得時)と売却時(譲渡時)の両方の契約書が必要です。 |
| 登記事項証明書 | 所有期間・面積の確認に必要です。法務局で取得できますが、e-Tax等で不動産番号を入力すれば添付を省略できる場合があります。 |
| 居住を証明する書類 | 売却した家の所在地と現在の住民票が異なる場合、戸籍の附票や住民票の除票等が必要です。 |
| 費用の領収書 | 仲介手数料などの譲渡費用に関する領収書の写しが必要です。 |
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A. いいえ、使えません。税法では住民票などの形式よりも「居住の実態」が最優先されます。税務署は公共料金の使用量や郵便物の状況などから生活実態を厳しくチェックします。実態がないのに住民票だけを移す行為は、控除の否認に加えて重加算税等の対象となる可能性があります。
A. いいえ。3,000万円控除は「申告することで適用される」制度です。売却価格に関わらず、利益が出ておりこの特例を利用する場合は、税額がゼロになっても必ず確定申告を行ってください。
A. はい、使えます。ただし、住み替えに伴い新居で住宅ローン控除を受ける予定がある場合は、3,000万円控除との併用ができない(計6年間の制限)点に注意してください。
A. 原則として、売却価格(譲渡価額)の5%を「概算取得費」として計算できます。ただし、実際の購入価格より大幅に低くなることが多く、結果として税額が大きく増える可能性があります。諦めずに、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、頭金を振り込んだ際の通帳のコピー、購入当時の物件パンフレットなど、購入金額を証明できる代替資料を探すことが重要です。
A. はい。設備の取り替えや間取り変更など、資産価値を高める資本的支出に該当するリフォーム費用は取得費に加算できます。ただし、壁紙の貼り替えなどの通常の修繕費は含まれません。必ず領収書を保管しておいてください。
A. 基本的な適用要件は同じです。ただし、マンションはRC造が多く、減価償却率(0.015)が木造戸建て(0.031)と異なるため、取得費の計算結果が変わります。また、相続した場合の「空き家特例」は、マンション(区分所有)には原則使えない点にも違いがあります。
A. 財産分与で不動産を譲渡した場合も、譲渡所得が発生し課税対象となります。ただし、元配偶者は「特別な関係がある人」に該当するため、離婚成立前(婚姻中)の譲渡では3,000万円控除が使えない可能性があります。離婚成立後に譲渡する場合は適用できるケースがありますが、個別の判断が必要です。
「3,000万円特別控除」は非常に節税効果の高い制度ですが、適用要件が厳格であり、必要書類の準備や確定申告の手続きが複雑です。
確定申告の作成や、住宅ローン控除との併用判定に迷われた際は、思わぬペナルティや適用漏れを防ぐためにも、お早めに税理士にご相談ください。
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