【タンス預金は相続税対策に効果なし】タンス預金を申告しないリスクとは

【タンス預金は相続税対策に効果なし】タンス預金を申告しないリスクとは

「手許に、ある程度の現金を置いておきたい」などの理由から、多くの現金を自宅に保管する「タンス預金」を行っている人も少なくないのではないでしょうか。

 

相続が発生した際にタンス預金があると「税務署にばれないのではないか」と思われる方もいらっしゃいますが「タンス預金は立派な相続財産」です。そして、タンス預金は税務署にばれる可能性が高く、申告漏れが発覚すると重加算税や延滞税などの重いペナルティが発生してしまいます。

 

ここでは、「タンス預金を申告しないリスク」と「タンス預金が相続税対策にならない理由」について解説します。

 

どのようなものをタンス預金というのか?

タンス預金とは、銀行などの金融機関に預けるのではなく、自宅に貯めている現金のことを言います。昔は自宅のタンスの引き出しに現金を保管しておくことが多かったためタンス預金と呼ばれていますが、一般的にはタンス以外にも自宅の金庫や仏壇の中、屋根裏などに置いてある現金や貸金庫に保管している現金などもタンス預金と言われます。

 

タンス預金をする人は年々増加傾向にあり、その背景には「マイナス金利政策」や「マイナンバー制度」の導入があげられます。タンス預金は今後も増加していくと見られており、相続税申告でのタンス預金の申告漏れも増加すると思われます。

 

タンス預金にメリットはある?

タンス預金が増加する原因には、経済や制度に関する漠然とした不安が考えられます。では、タンス預金にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

 

いつでも現金を用意できる

街中では、電子マネーやQRコード決済などのキャッシュレス決済が普及してきていますが、まだまだ現金を使った決済が主流です。銀行に預金しているとATMに行って現金を引き出す手間や時間帯によっては手数料がかかってしまうこともあります。タンス預金であれば、ATMに行かずにいつでも現金を用意することが可能です。

 

銀行が倒産しても問題ない

金融機関への預金には、金融機関が倒産しても1,000万円とその利息まで保護される預金保険制度がありますが、1,000万円を超える部分の預金については対象になりません。滅多にあることではありませんが、もし銀行が倒産してしまうと大きな損失が発生してしまいます。一方、タンス預金であれば銀行が倒産しても問題ありません。

 

国の機関から財産を把握されにくい

マイナンバー制度の導入により、マイナンバーと銀行口座の紐づけが行われるようになり、国が個人の財産を把握しやすくなってきています。しかし、タンス預金であれば、国の機関が現金の流れの詳細を把握することは困難です。

 

口座凍結されない

相続が発生し、金融機関が口座名義人の死亡を確認すると預金口座が凍結されます。預金口座が凍結されると引き出し、振り込み、引き落とし、入金など、全ての取引ができなくなり、医療費の支払いや葬儀代の支払いなどに支障をきたす場合があります。タンス預金であれば、預金が凍結されても問題ありません。

 

タンス預金のデメリット

タンス預金にはメリットだけではなく、多くのデメリットもあります。

 

物理的なリスクが高い

タンス預金は自宅のどこかで保管することが多いため、火災や盗難などの物理的なリスクが高いです。銀行預金であれば、たとえ通帳やキャッシュカードを失くしても再発行ができるため、物理的なリスクは全くありません。

 

見つけられないリスク

盗難などを防ぐため、現金を誰にも分からない複雑な場所に隠し、そのまま亡くなってしまうと相続人がその現金を見つけることができない場合があります。例えば、現金を庭に埋め、遺言書などでそのことを伝えていないケースなどは発見できないリスクが高まります。

 

遺産分割トラブル

相続人全員がタンス預金の存在を知っており、そのうえで誰がどの財産を相続するのかを話し合う遺産分割協議を行うのであれば問題ありませんが、相続人の一部しかタンス預金の存在を知らないケースでは遺産分割トラブルが発生するリスクが高まります。

 

実際に一部の相続人がタンス預金の存在を隠し、タンス預金を独り占めしてしまい遺産分割トラブルに発展するケースは少なくありません。

 

タンス預金は相続税対策に効果がない

タンス預金のメリット1つに「国の機関から財産を把握されにくい」がありますが、相続税申告についてはその限りではありません。「タンス預金はばれない」と思い込み、タンス預金を含めずに相続税申告を行うと、税務調査によりタンス預金の存在がばれ、重いペナルティが課されてしまいます。タンス預金は相続税対策にはなりませんので、必ず相続財産に含めて申告しましょう。

 

なぜタンス預金はばれる?

税務署には、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告・納税情報などを一元的に管理する国税総合管理システム(KSKシステム)が導入されています。KSKシステムにより、過去(約10年間)の申告データを分析することでおおよその財産総額を予測することが可能です。税務署が予測した財産総額と相続人から提出された相続税申告書の財産総額が大きく違っている場合にはタンス預金が疑われます。

 

また、税務署の調査権限は強く、税務調査が行われると亡くなった被相続人の通帳履歴のチェックが行われます。生活費以上の現金の引き出しや辻褄の合わない現金の引き出しがある場合には「どこかにタンス預金があるのではないか」と追及されてしまいます。

 

税務調査では、亡くなった被相続人の通帳履歴だけではなく、相続人の預金履歴をチェックすることが可能です。相続発生後、相続人の預金口座に多額の預け入れがあると「タンス預金のままじゃ防犯上危険なので、相続人の口座に入金したのではないか?」と疑われることになります。

 

ばれたら重いペナルティ

税務調査により、タンス預金がばれた場合は重いペナルティが課されます。課されるペナルティは「加算税」と「延滞税」です。

 

・過少申告加算税

適切な申告を行わなかったことへのペナルティです。申告が過少だったために課せられる「過少申告加算税」の金額は、新たに納めることになった税額に対し、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%になります。

 

・重加算税

相続財産を仮装隠蔽するなど、悪質な場合に課せられるペナルティです。意図的に脱税を行ったケースなどが該当します。税率は、無申告の場合40%、過少申告の場合35%となっており、大変厳しいペナルティです。

 

・延滞税

延滞税は、相続税の納付期日の翌日から追加で発生した相続税を納めた日までの期間に利率を乗じて求めます。納付期限から2か月以内とそれ以降で利率は異なり、一般的には特例基準割合(財務大臣が告示する割合をもとに算出される割合)が利用されます。令和5年の延滞税の割合は2か月以内が年2.4%、それ以降が年8.7%になります。

 

タンス預金をするなら他の相続税対策を行うべき!!

税務調査官はその道のプロです。タンス預金を申告していない場合は簡単にばれてしまいます。相続税回避のためにタンス預金を考えるくらいなら、他の「法律で認められている相続税対策」を実行しましょう。今からでもできる相続税対策には次のようなものがあります。

 

5-1.子や孫への贈与

贈与税(暦年贈与)には非課税枠が年間110万円あり、長い期間をかけて子や孫へ贈与することで相続財産を減らし、相続税を節税することが可能です。税制改正により生前贈与加算が3年より7年に延長され、使いにくくなっていますが、新たに作られた「相続時精算課税制度の非課税枠」を利用することでまだまだ贈与を利用した相続税対策は可能です。

 

相続税対策としての贈与は、事前に相続税シミュレーションを行い進めていかなければなりません。相続税対策としての贈与をお考えの際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

5-2.死亡保険金の非課税枠を最大限利用する

相続税の計算では「死亡保険金の非課税枠」が設定されています。非課税枠は500万円×相続人の数となっており、受け取った死亡保険金から非課税枠を差引いた金額に相続税が課税されます。もし、受け取った死亡保険金の金額が非課税枠より少なかった場合、あまった非課税枠が無駄になってしまいます。非課税枠を最大限に利用できるように保険契約を見直すことによって効率的な相続税対策を行うことができます。

 

5-3.不動産を取得し相続税評価額を下げる

不動産の相続税評価額は市場価値と同じではありません。そのため、現金預金という財産よりも不動産を購入した方が、相続税評価額が下がり、結果的に相続税を節税することができる場合があります。

 

反対に市場価値が低いのに相続税評価額が高い不動産も存在します。市場価値よりも相続税評価額が高い不動産は、不動産の価値に比べて相続税の負担が大きくなりますので、積極的に売却を計画した方がいいでしょう。

 

当事務所では、不動産を活用した「オーダーメイドの相続税対策」をご提供しています。税制面から不動産の売却手続き、その後の所得税申告まで全ての業務を窓口一つでサポートしております。相続した不動産の売却を検討されている場合は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の執筆者:渡邉 優

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この記事の執筆者:渡邉 優

「渡邉優税理士事務所」代表。相続の中でも“不動産にお困りごとを抱える相続”の対応を得意としている。

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