土地や建物を売却し譲渡所得が発生した場合は、その翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
購入時よりも値上がりしている場合や相続した土地で取得費がわからない場合などは多額の税金が発生しやすいため、売却前に把握しておくことが重要です。
また要件に該当すれば大幅に税金が軽減される特例が使える場合もありますので、不動産の売却をご検討されている方は、是非お早めにご相談ください。
ご自宅や相続した不動産を売却する場合、買換える場合などに特例適用で大きく節税できる場合があります。特例には以下のようなものがあります。
自宅を売却する場合、要件に該当すれば譲渡所得の金額から最大3000万円まで控除することができます。
相続により空き家となった自宅を売却する際、要件に該当すれば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。どのように相続するかで控除額が変わってくるため、遺産分割協議の時点で考慮しておく必要があります。
不動産の買換えの際、要件に該当すれば譲渡所得税の一部を先送りできる特例です。課税は買換え先の不動産を売るときまで先送りされることになります。
相続した不動産を売却する際、支払った相続税の一部を取得費に含めることができます。相続が発生してから3年10ヶ月以内に売却した場合に使える特例です。
売却に伴う税金は多額になることが多いため、特例の判定や税額の試算については、大変な慎重さを要します。
不動産に関わる税務を得意としている当事務所にお気軽にご相談ください。
特例が適用できるかどうかを慎重に判断し、譲渡所得税を計算します。確定申告書を作成し、税務署への提出を行います。
売却活動をこれから始めようとお考えの方には、税金のご相談以外に売却活動そのものの流れや、かかる費用等についてのご相談にも対応いたします。売却したい不動産の種別に合わせて、適切な事業者様のご紹介もさせていただきます。
不動産を売却すると、相続税の負担額が大きくなってしまうケースが多くあります。また、売却をして手元にたくさんの現金が残る場合は、贈与・生命保険などを活用した有効な相続対策ができる可能性が高いです。売却後の相続対策についても、丁寧に対応いたします。
1,000万円以下
110,000円
1,000万円超 3,000万円以下
譲渡所得の金額×1.1%(上限25.4万円)
3,000万円超 6,000万円以下
譲渡所得の金額×0.88%(上限39.6万円)
6,000万円超 1億円以下
譲渡所得の金額×0.66%(上限55万円)
1億円超
譲渡所得の金額×0.55%
(注1)譲渡所得以外の所得がある場合には、「その他の個人の確定申告」の報酬額を別途お見積りさせていただく場合があります。
(注2)上記金額には所得税確定申告書の作成報酬のほか、譲渡所得の明細書の作成など、所得税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。
ただし税務調査立会報酬、修正申告報酬などは別途お見積りさせていただきます。
相続が発生した方はこちらもご覧ください
不動産に強い相続税申告
不動産に強い税理士が相続税の申告を丁寧にお手伝いし、承継した不動産の活用や二次相続対策までしっかりとサポートいたします。
事前に相続対策をしたい方はこちらもご覧ください
不動産の相続対策(生前対策)
相続税の試算から財産の分け方のアドバイス、不動産をどのように活用していくかを経験豊富な税理士がご提案・実行支援していきます。