「相続税対策をはじめたい。最初は何から手をつければいいのだろう」
相続税対策には、生前贈与から賃貸マンションの購入まで様々な方法がありますが、まずは「生命保険の活用」を検討してみましょう。
生命保険は相続税の節税をはじめ、相続トラブルの回避や納税資金の確保など、様々なメリットがあり、相続対策として非常に有効な方法です。ただし、契約内容に注意しなければ他の税金が課税されるおそれがあります。
ここでは、「相続対策としての生命保険の活用」について詳しく解説します。契約内容の注意点についても触れていきますので、生前対策を検討されている方はぜひ最後までお付き合いください。
目次
生命保険は、保険料を支払う「契約者」、保険の対象になる「被保険者」、保険事故が発生したときに保険金を受け取る「保険金受取人」の三者からなる契約です。相続税対策では、亡くなった被相続人を「契約者と被保険者」、相続人を「保険金受取人」とする保険契約を締結します。
保険事故が発生した場合(被相続人が亡くなった場合)には、保険金受取人である相続人が保険金を受け取ります。この保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、生命保険金には相続人が受け取った場合に限り、一定金額を非課税とする「死亡保険金の非課税枠」が設定されています。
【死亡保険金の非課税枠】
500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
生命保険の非課税枠を有効に活用することでどれくらい相続税が節税できるのか具体例でみていきましょう。
前提条件
被相続人 父
相続人 子ども3人
相続財産 7,800万円
・正味の遺産額 7,800万円
・課税遺産総額 7,800万円-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3)=3,000万円
・相続税の総額
(3,000万円✕1/3(子3人の法定相続分)×税率10%)×3人=300万円
・正味の遺産額 5,800万円+生命保険金2,000万円-死亡保険金の非課税限度額1,500万円(500万円✕法定相続人の数3人=非課税限度額1,500万円)=6,300万円
・課税遺産総額 6,300万円-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3)=1,500万円
・相続税の総額
(1,500万円✕1/3(子3人の法定相続分)×税率10%)×3人=150万円
同じ相続財産額であっても、遺産に死亡保険金が含まれていないケースの相続税額は300万円、遺産に死亡保険金が含まれている場合は150万円となり、死亡保険金の非課税枠を利用することで150万円の相続税を節税することができます。税率が高くなれば節税できる相続税額も増加するため、相続財産の総額が大きい方であるほど節税効果も高くなります。
生命保険を活用した相続税対策には、節税以外にも様々なメリットがあります。
一般的な相続財産は、遺言がある場合を除き、誰が何をどれくらい相続するか相続人全員での遺産分割協議で決めなければならず、遺産分割協議の話がまとまらなければ財産を相続することはできません。
しかし、生命保険の保険金は相続税の計算上は相続財産とみなして計算しますが、民法では相続財産ではなく受取人固有の財産と考えられるため、受取人に指定されている相続人は他の相続人と話し合うことなく保険金を受け取ることができます。
つまり、被相続人が「契約者」「被保険者」となり、財産を渡したい人を「保険受取人」にすることで、確実に財産を渡すことが可能です。
また、死亡保険金は原則的に遺留分に含まれません。遺留分を侵害するような遺言内容だった場合、「遺留分侵害額請求」をされる可能性がありますが、その場合に生命保険の額は遺留分対象財産から除外されることとなります(ただし、受け取る相続財産が著しく不公平な場合は除かれます)。
生命保険金が遺留分の対象と判断されるかどうかは、遺産総額に占める生命保険金の割合や各相続人の生活実態、介護等の貢献の度合いなどで判断されることになります。
相続が発生すると葬儀費用などにまとまった資金が必要になります。遺産分割協議が成立するまで被相続人の預金口座は凍結されるため、預金を引き出せずに困ってしまうということもあります。
また、相続財産のほとんどが不動産などの現金化することが難しい資産である場合、相続税の納税資金が不足してしまうこともあります。相続税は一括納付が原則であるため、期限までに納付できない場合にはペナルティが課されてしまいます。
生命保険に加入しておくと、被相続人が亡くなったと同時に受取人が保険金を受け取る権利が発生し、受取手続きさえ済ませてしまえば、遺産分割協議をしなくてもスムーズに保険金を受け取ることができ、納税資金などに利用することが可能です。
相続税対策に有効な「生命保険の活用」ですが、契約内容には注意しましょう。契約内容によっては、受け取った保険金が相続税ではなく、所得税・住民税、贈与税の対象になってしまうこともあります。
【死亡保険金の課税関係】
契約者(保険料の支払人) | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税される税金 | |
ケース① | 被相続人 | 被相続人 | 相続人 | 相続税 |
ケース② | 相続人 | 被相続人 | 相続人 | 所得税・住民税 |
ケース③ | 相続人1 | 被相続人 | 相続人2 | 贈与税 |
相続税対策で利用される一般的な契約方法です。被相続人が契約者で被保険者であるため、受取人である相続人には相続税が課税されます。ただし、相続人が受け取った死亡保険金には非課税枠を利用することができます。受取人が法定相続人以外の場合には非課税枠の適用はありません。
相続人が契約者と受取人である場合には、死亡保険金は一時所得として所得税・住民税の対象になります。
【一時所得の計算】
(受取保険金額-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2=課税一時所得金額
契約者、被保険者、受取人がすべて違う場合は、契約者から受取人への贈与となり、贈与税の対象になります。例えば、契約者を母、被保険者を父、受取人を子とした契約の場合、保険事故が発生した際に母から子への贈与となります。
例外:生命保険契約に関する権利になるケース
被相続人が契約者(保険料負担)で、被保険者を他の相続人にしている場合には「生命保険に関する権利」として相続財産に含まれます。生命保険契約に関する権利の相続税評価額は解約返戻金の額で算出します。
・通常の相続財産になる場合
⇒被相続人が保険契約者・保険料負担者・保険金受取人で、相続人が被保険者である場合
・みなし相続財産になる場合
⇒被相続人が保険料負担者・保険金受取人で、相続人が被保険者・保険契約者である場合
生命保険の活用は、相続税対策の中でも手がつけやすく、簡単に行える方法です。相続人の数によって非課税枠が異なるため、限度枠を全て使い切るような生命保険に加入することで相続税を節税することができます。
ただし、適正な保険内容にしておかなければ、相続税ではなく他の税金が課税されてしまうことになりますので、注意して契約を検討しましょう。
当事務所では、相続税対策などの生前対策のご相談も承っております。生前対策をご検討の際は、以下の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
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監修者情報
この記事の執筆者:渡邉 優
「渡邉優税理士事務所」代表。相続の中でも“不動産にお困りごとを抱える相続”の対応を得意としている。