マンション相続で小規模宅地の特例を使うには?敷地権・同居・タワマン規制を整理

マンション相続で小規模宅地の特例を使うには?敷地権・同居・タワマン規制を整理

分譲マンション(タワマンを含む)も小規模宅地等の特例の対象です。マンションは土地の持分(敷地権割合)が小さいため330㎡の面積制限を超えにくく、80%減額を最大限活用しやすいメリットがあります。ただし、同じマンションの別室(隣や上下階)は、区分所有登記された独立住戸である場合は、通常は別居として扱われる傾向があります。2024年のマンション評価見直し後も、要件を満たせば特例は引き続き併用可能です。

 

※本記事は一般的な解説です。個別の税務判断は税理士にご確認ください。

 

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マンション相続の明暗を分けるのは「敷地権」と「区分所有登記」です。マンションは土地の持分(敷地権)が小さいため、330㎡の面積制限を気にせず、特例による80%減額を最大限活用しやすいメリットがあります。しかし、「同じマンションの別室」は、区分所有登記された独立住戸である場合は通常は別居として扱われる傾向があるなど、強烈な注意点が潜んでいます。また、2024年の「マンション評価新ルール」があっても特例自体は引き続き使えるため、正しく理解して適切な相続対策を立てることが不可欠です。

 

親が住んでいたマンションやタワーマンションを相続することになったとき、「一戸建てと同じように小規模宅地等の特例が使えるのだろうか?」と疑問に思う方は非常に多いです。また、「親と同じマンションの別の部屋に住んでいるけれど、行き来しているから同居扱いになるよね?」と考えている方もいらっしゃるでしょう。

 

マンションの相続には、一戸建ての相続とは異なる特有の論点が存在します。具体的には、土地の持分である「敷地権の計算」、部屋ごとに独立した「区分所有登記による同居判定」、そして2024年1月からの「マンション評価見直し(区分所有補正率)」の3つです。これらを正しく理解しないと、思わぬところで特例の適用が否認され、高額な相続税が課税される恐れがあります。

税理士・渡邉優からのコメント
渡邉優 税理士

マンションの相続で最も多い誤解は2つあります。1つ目は『同じマンションの別室に住んでいるから同居だ』という思い込み。2つ目は『タワマン規制で特例が使えなくなった』という勘違いです。どちらも事実と異なりますが、この2つの誤解のせいで、本来使えるはずの特例を見逃している方が非常に多いです。まずは正しい知識を身につけましょう。

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目次

マンションの敷地権割合が小さいからこそ、特例の80%減額を最大限活用しやすい

一戸建てとマンションでは、土地の評価方法に対する考え方が異なります。

一戸建てとマンションの土地評価の違い(敷地権とは?)

一戸建て住宅の場合、建っている土地全体が評価の対象となります。しかし、分譲マンションの場合は、マンションの敷地全体のうち、自分が所有している部屋に対応する持分のみが評価対象となります。この持分のことを「敷地利用権(敷地権)」と呼びます。敷地権割合(しきちけんわりあい)とは、マンション全体の土地に対する各部屋のオーナーの持分割合のことです(例:10,000分の315など)。

 

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)では、330㎡までの土地の評価額を80%減額することができます。一戸建ての場合、都内でも敷地が300㎡を超えるようなケースでは上限に引っかかることがありますが、マンションの場合は一戸あたりの敷地権換算面積が数㎡から数十㎡程度と狭小であることが一般的です。

 

つまり、多くのマンションでは330㎡の限度面積を下回ります。タワーマンションでは敷地全体が数千㎡あっても、1戸あたりの敷地権換算面積は数㎡〜数十㎡程度になることが一般的です。そのため、敷地権で計算した土地評価額の全額が80%減額の対象になるケースが多く、大きなメリットがあります。郊外の低層マンションや広大な敷地を持つリゾートマンションなど例外もありますが、大半のケースで限度面積内に収まる傾向にあります。

一般のマンションも「タワーマンション」も同じルール

階層に関わらず、土地に対する持分(敷地権)で計算する基本ルールは、一般の低層マンションでも高層のタワーマンションでも同じです。「タワーマンションだから小規模宅地等の特例が不利になる」ということはありません。タワーマンションの高層階であっても、低層マンションであっても、敷地全体の評価額に自分の敷地権割合を掛けて自分の持分の評価額を算出し、そこに特例を適用するという計算の基本構造は全く同一です。

マンション独自の特例計算イメージとシミュレーション

マンションの土地評価額を算出し、特例を適用する基本的な流れは以下のようになります。

 

【計算の基本フロー】
1
マンション全体の敷地の土地評価額を計算(路線価方式など)
2
①に「敷地権割合」を掛ける= 自分の持分の土地評価額
3
さらに2024年以降は「区分所有補正率」による補正計算を実施
4
③の金額から、小規模宅地等の特例により
最大80%を減額!

 

実際のマンション評価では、「借地権割合」や土地の形状に応じた補正などが複雑に絡むため、単純な掛け算だけでは計算できません。正確な評価額の算出には専門的な知識が不可欠です。

 

💡 【注意】専有面積と敷地面積の混同に注意
「マンションの部屋の広さ(専有面積)が100㎡だから、330㎡の制限は余裕でクリアだ」と勘違いしているケースがあります。330㎡の面積制限の対象となるのは、あくまで部屋の広さ(専有面積)ではなく「敷地権(土地の持分)」の面積です。両者を混同しないよう注意してください。

 

💡 自分は「同居親族」として小規模宅地等の特例が使える?

  • 同じマンションの別室の扱いや、敷地権の計算がよく分からない
  • 特例が否認されないか不安がある
  • 登記事項証明書の見方を含めて専門家に確認してほしい

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マンション特有の「同居」の判定|同じマンションの別室は通常「別居」傾向

「同じマンションの別室(隣・上下階)」の同居判定

親が7階の部屋に住み、子が3階の部屋に住んでいる場合や、隣同士の部屋を購入して壁一枚隔てた状態で日常的に行き来している場合、税務上はどのように扱われるのでしょうか。

 

結論から言うと、同じマンションの別室は、区分所有登記された独立住戸である場合は、通常は別居として扱われる傾向があります。

 

実務では、内部階段で接続されていたり、住居として一体利用されていたり、メゾネット化されているなど、実質一世帯であるといった事情で争われるケースがあります。そのため、区分所有登記の有無は重要な判断要素ですが、最終的には居住実態も含めて総合的に判断されます。ただし、各部屋がそれぞれ完全に独立した住戸として「区分所有登記」され、生活も分離している場合は、通常は別々の家屋に住んでいるものと扱われる傾向が強いため、同居親族としての特例適用は難しくなります。

なぜ同居にならないのか?税務署は「生活の本拠」を見ている

通常、同居にならない理由は、税務署が住民票上の住所ではなく、実際の「生活の本拠」がどこにあるかで同居の判定を行っているためです。マンションの上下階や隣室であっても、それぞれの部屋にキッチンやお風呂があり、別々に水道光熱費を契約し、郵便物も別々に受け取って、食事や就寝が別々の空間で行われているのであれば、それは「別世帯(別居)」とみなされます。逆に、一つの部屋(一つの玄関)の中で親と子が完全に一緒に生活している場合は、当然「同居」として認められます。

判定の鍵は「区分所有登記」されているかどうか

区分所有登記(くぶんしょゆうとうき)とは、マンションのように一棟の建物を、部屋ごとに独立した不動産として法務局に登記する仕組みのことです。法務局で別々の部屋として区分所有登記されている限り、それぞれが通常は独立した家屋と扱われる傾向があります。

 

二世帯住宅であっても同様です。親と子が住む二世帯住宅で、1階を親名義、2階を子名義で区分所有登記している場合は通常は別居扱いとなり、内部で行き来できても特例が使えません。逆に、建物全体が区分所有登記されていない場合は、同居と認められる可能性があります。ただし最終的には建物構造や居住実態を含めて総合的に判断されます。区分所有登記されている二世帯住宅で特例を適用するには、生前に区分所有登記を解消し、一棟の建物として「合併登記」するなどの対策が必要です。

店舗併用マンションの場合の実務論点

マンションの一室を自宅兼店舗として利用しているケースもあります。このような店舗併用マンションでは、居住用部分には「特定居住用宅地等(80%減額)」、事業用部分には「特定事業用宅地等(80%減額)」の特例を併用することが可能です。

 

建物の利用状況に応じて、敷地権を居住用部分と事業用部分に按分し、それぞれの特例適用を検討します。ただし、建物の利用状況や敷地権の按分方法によって適用面積や減額対象が異なるため、実際の判定は個別に行います。

【早見表】同じマンション内・同居/別居 判定チェックリスト

あなたのケースが同居になるか別居になるか、以下の早見表で確認してください。

居住の状況 建物の登記状態 特例上の扱い 特例の適用可否
親と同じ部屋で生活 通常の分譲マンション ○(同居) 適用可能
同じマンションの別室(隣や上下階) 別々の部屋として区分所有登記 △(通常は別居傾向) 同居親族としては不可
(※配偶者取得や家なき子特例なら可能性あり)
二世帯住宅(内部で行き来可能) 1階と2階で区分所有登記 △(通常は別居傾向) 同居親族としては不可
(※配偶者取得や家なき子特例なら可能性あり)
二世帯住宅(玄関別・行き来不可) 建物全体を単独登記または共有登記 ○(同居) 適用可能

別室の場合は「家なき子特例」を使えるか要確認

同じマンションの別室に住んでいて「別居」と判定された場合でも、必ずしも特例が全く使えなくなるわけではありません。別室に住んでいる子に自分名義の持ち家がないなど、一定の厳しい要件を満たせば「家なき子特例」として小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。家なき子特例を適用するには、相続開始前3年以内に、自己・配偶者・3親等内親族などが所有する家屋に居住していないことなどの要件があります。

 

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💡 【注意】日常的な介護と同居判定の実務論点
実務上、「毎日介護していたので同居だと思っていた」という相談は少なくありません。しかし、税務署からは別室として独立した住戸と判断され、同居親族としての特例適用が否認されるケースがあります。日常的な介護や行き来の頻度だけで同居とは認められません。区分所有登記の有無は重要な判断要素ですが、最終的には居住実態も含めて総合的に判断されます。

法改正「マンション評価見直し(タワマン規制)」と特例の関係

ニュースなどでも話題になった「タワマン規制」により、マンションに特例が使えなくなったのではないかと不安になる方も多いでしょう。ここでは、法改正と特例の関係を解説します。

2024年からのマンション相続税評価の新ルールとは?

タワーマンションの高層階を中心に、マンションの相続税評価額が実際の市場価格と大きく乖離している問題(いわゆる「タワマン節税」)がありました。これを是正するため、2024年(令和6年)1月1日以降の相続・贈与から、「区分所有補正率」を用いた新しい評価方法が適用されています。

 

マンション評価の見直しは建物評価だけではなく、敷地利用権を含む区分所有マンション全体の相続税評価水準を市場価格に近づけることを目的としています。これにより、タワーマンションに限らず、マンション全般の評価額が従来よりも高くなる可能性があります。ただし、すべてのマンションの評価額が一律に上がるわけではなく、従来の評価額と市場価格の乖離が大きいマンションほど影響を受けやすいとされています。

 

具体的な計算では、マンションの「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」の4つのパラメータを用いて評価乖離率を算出し、評価水準が0.6未満の場合に引き上げ補正が行われます。

マンション評価見直しで小規模宅地等の特例がなくなったわけではない

多くの方が誤解されていますが、「タワマン規制=小規模宅地等の特例の廃止」ではありません。 マンション評価の見直しと小規模宅地等の特例は、まったく別の制度です。新ルールによって土地や建物の評価額が引き上げられたとしても、特例の要件を満たしていれば、その引き上げられた土地(敷地権)の評価額に対して、引き続き「80%減額」を適用することができます。

 

むしろ、新ルールでベースとなる評価額が上がった分だけ、特例を使った場合と使わなかった場合の「相続税の差額」が大きくなるため、小規模宅地等の特例を確実に適用することの重要性はこれまで以上に増していると言えます。

税理士・渡邉優からのコメント
渡邉優 税理士

新ルールの評価計算は非常に複雑です。旧ルールを基に評価額を概算し「基礎控除以下だから申告不要だ」と判断した結果、実は新ルールで評価額が跳ね上がっており、後から税務調査で無申告加算税や延滞税を課されるケースが予想されます。マンションの相続税評価は専門家への確認が確実です。

マンション相続で特例を使うための判断基準と確認ポイント

マンションを相続し、小規模宅地等の特例を検討する際に、最初に確認すべきポイントを整理します。

マンション相続で最初に確認する3つのポイント

事前に以下の3項目を整理しておくとスムーズです。

 

マンション相続の確認ポイント

  • 誰が相続するか?(配偶者か、同居親族か、別居親族か)
    配偶者が取得する場合は、同居要件や居住継続要件はありません。そのため最も適用しやすい取得者ですが、遺産分割や申告期限などの基本要件は満たす必要があります。同居親族は申告期限までの居住・保有の継続が必要です。別居親族の場合は、家なき子特例の判定が必要になります。
  • 同居か別居か?(住民票ではなく「生活の本拠」の実態で判定)
    同じマンションの別室(隣や上下階)は、区分所有登記されている場合は、通常は別居として扱われる傾向があります。
  • 区分所有登記かどうか?(同じ建物・隣室でも登記が別なら別居扱い)
    区分所有登記かどうかは登記事項証明書で確認するのが確実です。固定資産税の課税明細書から推測できる場合もありますが、最終的には登記事項証明書で確認しましょう。

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申告期限(10ヶ月)と未分割の場合の対応

小規模宅地等の特例を適用するためには、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に遺産分割を終え、相続税の申告書を提出する必要があります。たとえ特例の適用によって相続税が0円になる場合でも、申告は必須です。

 

もし相続人間で話し合いがまとまらず、10ヶ月の期限までに遺産分割が間に合わない場合は、特例が適用できない状態で一旦申告と納税を行うことになります。しかし、その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておけば、その後3年以内に遺産分割が確定した際に「更正の請求」を行うことで、特例を遡って適用し、払い過ぎた税金の還付を受けることができます。

マンションの評価と要件判定について

マンション相続における特例の適用には、①敷地権割合を使った土地の評価計算、②2024年からの新ルール(区分所有補正率)への対応、③生活の本拠・同居の判定、④複数の特例を併用する場合の有利判定、という専門的な判断が必要です。特にマンションは、法改正により計算が一段と複雑化しているため、相続専門の税理士にシミュレーションと判定を依頼することが、結果的に最も確実かつ効率的です。

 

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FAQ

Q. タワーマンションでも小規模宅地等の特例は使えますか?

A. はい、使えます。タワーマンションであっても、一般のマンションや一戸建てと同じように、要件を満たせば土地(敷地権)の評価額を最大80%減額できます。

Q. 親と同じマンションの別室に住んでいる場合でも「同居」になりますか?

A. 同じマンションの別室は、区分所有登記された独立住戸である場合は、通常は別居として扱われる傾向があります。ただし実務上は、内部階段で接続されているなど、住居の一体性や実際の生活状況などが総合的に判断されます。

Q. マンション評価見直し(2024年の新ルール)後も80%減額は使えますか?

A. はい、使えます。2024年の評価見直しによってマンション自体の相続税評価額の計算方法は厳しくなりましたが、小規模宅地等の特例が廃止されたわけではありません。要件を満たせば、新ルールで計算した後の高くなった評価額に対して引き続き80%減額を適用できます。

Q. 自分のマンションの「敷地権割合」はどこで確認できますか?

A. 売買契約書、登記事項証明書、固定資産税課税明細書などで確認できます。登記事項証明書の表題部にある「敷地権の割合」という欄に分数で記載されています。

Q. 自宅が「区分所有登記」かどうかはどこで調べられますか?

A. 区分所有登記かどうかは登記事項証明書(登記簿謄本)で確認するのが確実です。固定資産税の課税明細書から推測できる場合もありますが、最終的には登記事項証明書で確認しましょう。

Q. 遺産分割が間に合わないと特例は使えませんか?

A. 申告期限(10ヶ月)までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割申告を行えば、後日遺産分割が確定した際に特例を適用し直すことが可能です。

まとめ

マンションの相続において、小規模宅地等の特例を正しく適用するためのポイントは以下の通りです。

  • マンションは敷地権に特例が適用されるため、減額メリットを享受しやすい
    マンションの土地は敷地権割合で按分されるため、一戸建てに比べて持分面積が小さくなりやすく、多くのマンションでは330㎡の限度面積を下回るため、80%減額を最大限活用できるケースが多くなります。なお、専有面積(部屋の広さ)と敷地権(土地の持分)は別物であり、混同しないことが重要です。
  • 同居の判定は総合判断。同じマンションの別室は通常別居扱いとなる傾向がある
    親と子が同じマンションの隣室や上下階に住んでいても、区分所有登記された独立住戸である場合は、通常は別居として扱われる傾向があります。同居親族としての適用はできないため、家なき子特例など他の適用可能性を探る必要があります。二世帯住宅の場合も、区分登記の有無や居住実態が総合的に判断される重要な要素になります。
  • 2024年以降の「マンション評価新ルール(区分所有補正率)」に要注意
    2024年のタワマン規制により乖離が大きいマンションほど評価額が引き上げられる可能性がありますが、特例自体は引き続き併用可能です。評価額が上がる分、特例を適用できるかどうかが相続税額に与える影響はこれまで以上に大きくなっています。正しい評価額の計算には専門家への相談が確実です。

マンションの複雑な評価計算や特例適用の可否判定は、専門的な知識が求められます。適切なシミュレーションと対策を行うためにも、まずは相続に明るい専門家へ相談することをおすすめします。

※本記事は一般的な解説です。個別の税務判断は税理士にご確認ください。

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この記事の執筆者:渡邉 優

「渡邉優税理士事務所」代表。相続の中でも“不動産にお困りごとを抱える相続”の対応を得意としている。

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